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課税上の取扱い

  投資証券事務について 投資主の権利 課税上の取扱い

有価証券報告書提出日(2008年5月26日)現在における投資法人の国内投資主及び投資法人に関する課税上の取扱いは以下のとおりです。なお、今後の税法等の改正により以下の取り扱いは変更されることがあります。

  1. 個人投資主の税務
    1. 利益の分配に係る税務
      個人投資主が本投資法人から受取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得として取扱われます。この場合に、各個人投資主が有する出資口数によって課税関係が異なります。なお、本投資法人から受ける分配金については、二重課税の調整措置を目的として設けられている配当控除の適用はありません。この規定は、本投資法人が利益配当等の損金算入要件を満たさない場合も同様です。
      1. 発行済投資口総数の100分の5未満の口数を有する小口個人投資主の取扱い
        本投資法人の事業年度終了の日に、本投資法人の発行済投資口総数の100分の5以上に相当する口数を有する者以外の個人投資主が、本投資法人より分配を受取る際の源泉徴収税率は、所得税15%、地方税(住民税)5%とされております。しかし、2008年12月31日までの間に受取る分配金の源泉徴収税率に関しては、所得税7%、地方税(住民税)3%に軽減されております。
        また、小口個人投資主が受取る分配金については、その金額にかかわらず、総合課税に代えて源泉徴収だけで納税手続きを終了させる確定申告不要の選択が可能です(住民税についても申告不要です。)。
      2. 発行済投資口総数の100分の5以上の口数を有する大口個人投資主の取扱い
        本投資法人の事業年度終了の日に、本投資法人の発行済投資口総数の100分の5以上に相当する口数を有する個人投資主については、総合課税となります。本投資法人より分配を受取る際の源泉徴収税率は、所得税20%(地方税は課されません。)となります。なお、1回に受取る分配金額が、10万円に分配金の計算期間の月数を乗じて12で除した金額以下の場合に限り、源泉徴収だけで納税手続きを終了させる確定申告不要の選択が可能です(住民税については別途申告が必要となります。)。
    2. 利益を超える金銭の分配に係る税務
      個人投資主が本投資法人から受取る利益を超える金銭の分配は、出資の払戻し(資本の払戻し)として扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の出資等(本投資法人の資本金等の額)に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記(i)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻し額のうちみなし配当を上回る金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の額の扱いは、下記(iv)の投資口の譲渡の場合と同様になります。なお、利益を超える金銭の分配が行われた場合における当該利益を超える分配に対して、個人投資主が税法上においてその都度譲渡損益の算定を行うことが必要とされるときには、原則として利益を超える金銭の分配は行いません。また、出資の払戻しを受けた後の投資口の取得価額は、この出資の払戻しを受ける直前の投資口の取得価額から出資の払戻しに係る上記譲渡原価を控除した金額(注5)となります。
    3. 投資口の譲渡に係る税務
      個人投資主が本投資証券を譲渡した際の取扱いについては、株式を譲渡した場合と同様に取扱われます。したがって、投資証券を譲渡した場合は、株式等の譲渡所得として申告分離課税の対象となります。
      上場株式等(投資証券を含みます。)を譲渡した場合の株式等に係る申告分離課税の税率は、所得税15%、地方税(住民税)5%とされておりますが、2008年12月31日までの間に譲渡した場合の税率は、所得税7%、地方税3%に引き下げられております。
      上場株式等の譲渡につき譲渡損が生じた場合は、他の株式等に係る譲渡所得等から控除できますが、株式等の譲渡所得等の合計金額が損失となった場合には、その損失は他の所得から控除することはできません。2003年1月1日以後に生じた上場株式等の譲渡による損失の金額を譲渡年において控除しきれない場合は、当該控除しきれない金額については翌年以後3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等から繰越控除することが認められます。この規定の適用を受けるためには、確定申告書に上場株式等に係る譲渡損失等の一定の書類を添付し、かつ、その後においても継続して確定申告書を提出することが必要となります。
      特定口座内の上場株式等の譲渡につき源泉徴収を選択した場合、その源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収選択口座)内における上場株式等の譲渡等に係る源泉徴収税率は、2008年12月31日までは、所得税7%、地方税3%となっております。なお、源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡による所得は申告不要とすることができます。

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  1. 法人投資主の税務
    1. 利益の分配に係る税務
      法人投資主が本投資法人から受取る利益の配当は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において収益計上されます。法人投資主が本投資法人より分配を受取る際の源泉徴収税率は所得税15%とされておりますが、2008年12月31日までの間に受取る分配金の源泉徴収税率に関しては、所得税7%に軽減されております。
      源泉徴収された税額は法人投資主の法人税の申告上、税額控除の対象となります。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。この規定は、本投資法人が利益配当等の損金算入要件を満たさない場合も同様です。
    2. 利益を超える金銭の分配に係る税務
      法人投資主が本投資法人から受取る利益を超える金銭の分配は、出資の払戻し(資本の払戻し)として扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の出資等(本投資法人の資本金等の額)に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記(i)における利益の配当と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻し額のうちみなし配当を上回る金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を各自算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の額の取扱いは、下記(iv)の投資口の譲渡の場合と同様となります。
      なお、出資の払戻しを受けた後の投資口の取得価額は、この出資の払戻しを受ける直前の投資口の取得価額から出資の払戻しに係る上記譲渡原価を控除した金額(注5)となります。
    3. 投資口の保有に係る税務
      法人投資主が保有する投資証券が、税務上の売買目的有価証券に該当する場合には、当該法人投資主の事業年度末において時価法により評価され、その評価損益は課税所得に影響を与えることになります。
    4. 投資口の譲渡に係る税務
      法人投資主が投資証券を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
      (注1) みなし配当の金額は次のように計算されます。なお、この金額は投資法人からお知らせします。
      「みなし配当の金額」= 出資の払戻し(資本の払戻し)額-
        投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額(資本金等の額)

      なお、上記「投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額(資本金等の額)」は下記のように計算されます。
      「投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額(資本金等の額)」=
          投資法人の出資の払戻し(資本の払戻し)により
       
      出資の払戻し(資本の払戻し)
      直前の投資法人の出資等の金額(資本金等の額)
      × 減少した資本剰余金の額(**) (***)
      投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)
       
        × 投資主の出資の払戻し(資本の払戻し)直前の
      払戻しに係る所有投資口数
      投資法人の払戻しに係る投資口総数
      (*) 前事業年度末から払戻しの直前までの間に資本金等の額が増加し又は減少した場合には、その増加額を加算した又は減少額を減算した金額となります。
      (**) 投資法人の出資の払戻し(資本の払戻し)により減少した資本剰余金の額が、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)を超える場合は、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)と同額とします。
      (***) この割合は、出資の払戻し(資本の払戻し)直前の投資法人の出資等の金額(資本金等の額)が零以下である場合は零とされ、出資の払戻し(資本の払戻し)直前の投資法人の出資等の金額(資本金等の額)が零を超え、かつ、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)が零以下である場合は1とされます。また、この割合に小数点3位未満の端数が生じるときは切上げとなります。
      (注2) 投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のとおり算定されます。
      「投資口の譲渡に係る収入金額」=出資の払戻し(資本の払戻し)額-みなし配当金額(注1)
      (注3) 投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。
          投資法人の出資の払戻し(資本の払戻し)により  
      出資の払戻し(資本の払戻し)
      直前の取得価額
      × 減少した資本剰余金の額(**) (***)
      投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)
      (*) 前事業年度末から払戻しの直前までの間に資本金等の額が増加しまたは減少した場合には、その増加額を加算したまたは減少額を減算した金額となります。
      (**) 投資法人の出資の払戻し(資本の払戻し)により減少した資本剰余金の額が、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)を超える場合は、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)と同額とします。
      (***) この割合は、出資の払戻し(資本の払戻し)直前の投資法人の出資等の金額(資本金等の額)が零以下である場合は零とされ、出資の払戻し(資本の払戻し)直前の投資法人の出資等の金額(資本金等の額)が零を超え、かつ、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)が零以下である場合は1とされます。また、この割合に小数点3位未満の端数が生じるときは切上げとなります。この割合に関しては、投資法人からお知らせすることになっております。
      (注4) 投資口の譲渡損益は次のように計算されます。
      「投資口の譲渡損益の額」=譲渡収入金額(注2)-譲渡原価の額(注3)
      (注5) 出資の払戻し(資本の払戻し)を受けた後の投資口の取得価額は、以下のようになります。
      「出資の払戻し(資本の払戻し)を受けた後の投資口の取得価額」=
      出資の払戻し(資本の払戻し)を受ける直前の投資口の取得価額 - 譲渡原価の額(注3)

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