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課税上の取り扱い

  投資口諸手続について 投資主の権利 課税上の取り扱い

有価証券報告書提出日(2009年5月26日)現在における投資法人の国内投資主及び投資法人に関する課税上の取扱いは以下のとおりです。なお、今後の税法等の改正により以下の取り扱いは変更されることがあります。

  1. 個人投資主の税務
    1. 利益の分配に係る税務
      個人投資主が本投資法人から受取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得として取扱われます。この場合に、各個人投資主が有する出資口数によって課税関係が異なります。なお、本投資法人から受ける分配金については、二重課税の調整措置を目的として設けられている配当控除の適用はありません。この規定は、本投資法人が利益配当等の損金算入要件を満たさない場合も同様です。
      1. 発行済投資口総数の100分の5未満の口数を有する小口個人投資主の取扱い
        本投資法人の事業年度終了の日に、本投資法人の発行済投資口総数の100分の5以上に相当する口数を有する者以外の個人投資主が、本投資法人より分配を受取る際の源泉徴収税率は、所得税15%、地方税(住民税)5%とされております。しかし、2011年12月31日までの間に受取る分配金の源泉徴収税率に関しては、所得税7%、地方税(住民税)3%に軽減されております。
        なお、小口個人投資主が受取る分配金については、その金額にかかわらず、総合課税に代えて源泉徴収だけで納税手続きを終了させる確定申告不要の選択が可能です(住民税についても申告不要です。)。
        また、2009年1月1日以後、上場株式等の配当等については、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができることになります。申告分離課税を選択した場合の税率は原則20%(所得税15%、住民税5%)ですが、2009年1月1日から2011年12月31日までの間は、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されます。
        なお、後述のとおり、2009年分以後の所得税及び2010年度分以後の住民税から、上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)は、一定の上場株式等の譲渡損失の金額と通算できることになります。
      2. 発行済投資口総数の100分の5以上の口数を有する大口個人投資主の取扱い
        本投資法人の事業年度終了の日に、本投資法人の発行済投資口総数の100分の5以上に相当する口数を有する個人投資主については、総合課税となります。本投資法人より分配を受取る際の源泉徴収税率は、所得税20%(地方税は課されません。)となります。なお、1回に受取る分配金額が、10万円に分配金の計算期間の月数を乗じて12で除した金額以下の場合に限り、源泉徴収だけで納税手続きを終了させる確定申告不要の選択が可能です(住民税については別途申告が必要となります。)。
    2. 利益を超える金銭の分配に係る税務
      個人投資主が本投資法人から受取る利益を超える金銭の分配は、出資の払戻し(資本の払戻し)として扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の出資等(本投資法人の資本金等の額)に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記(i)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻し額のうちみなし配当を上回る金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の額の扱いは、下記(iii)の投資口の譲渡の場合と同様になります。なお、利益を超える金銭の分配が行われた場合における当該利益を超える分配に対して、個人投資主が税法上においてその都度譲渡損益の算定を行うことが必要とされるときには、原則として利益を超える金銭の分配は行いません。また、出資の払戻しを受けた後の投資口の取得価額は、この出資の払戻しを受ける直前の投資口の取得価額から出資の払戻しに係る上記譲渡原価を控除した金額(注5)となります。
    3. 投資口の譲渡に係る税務
      個人投資主が本投資口を譲渡した際の取扱いについては、株式を譲渡した場合と同様に取扱われます。したがって、投資口を譲渡した場合は、株式等の譲渡所得として申告分離課税の対象となります。
      上場株式等(投資口を含みます。)を譲渡した場合の株式等に係る申告分離課税の税率は、所得税15%、地方税(住民税)5%とされております。
      また、上場株式等の譲渡につき譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、本投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。
      1. 申告分離課税の上記20%の税率は、2011年12月31日までの譲渡等に関しては10%(所得税7%、住民税3%)となります。
      2. 本投資口の譲渡等により損失が生じた場合において、その譲渡損失のうちその譲渡日の属する年度分の株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額は、確定申告書に上場株式等にかかる譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他一定の書類を添付し、その後も連続して確定申告書を提出することを要件にその年の翌年以降3年間にわたり、株式等の譲渡所得等の金額から繰越控除を行うことが認められます。なお、2009年分以後の所得税及び2010年度分以後の住民税については、その年分の上場株式等の譲渡損失の金額又はその年の前年以前3年内の各年に生じた譲渡損失の金額は、上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)を限度として、配当所得の金額から控除されます。
      3. 金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(所定の手続きにより源泉徴収を選択した特定口座)内において譲渡等した場合の所得に関しては、一定の要件の下に源泉徴収による申告不要の選択が認められます。源泉徴収税率は、2011年12月31日までの譲渡等に対しては10%(所得税7%、住民税3%)とされており、その金額にかかわらず申告不要の選択が適用できます。なお、2010年1月1日以後において、証券会社等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受け取ることを選択したときは、この源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡所得等に係る損失をこの源泉徴収選択口座内における配当等から控除することも可能となり、上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額も減額調整されます。

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  1. 法人投資主の税務
    1. 利益の分配に係る税務
      法人投資主が投資法人から受取る利益の分配は、株式の配当と同様に取り扱われ、原則として分配の決議のあった日の属する法人投資主の事業年度において益金計上されます。利益の分配を受取る際には原則20%の税率により所得税が源泉徴収されますが、本投資口の利益の分配は特例の対象となり、この所得税の源泉税率は2011年12月31日までに受取るものに関しては7%、2012年7月1日以後に受取るものに関しては15%となります(住民税の徴収はありません。)。
      源泉徴収された税額は法人投資主の法人税の申告上、税額控除の対象となります。なお、受取配当金等の益金不算入の規定の適用はありません。この規定は、本投資法人が利益配当等の損金算入要件を満たさない場合も同様です。
    2. 利益を超える金銭の分配に係る税務
      法人投資主が本投資法人から受取る利益を超える金銭の分配は、出資の払戻し(資本の払戻し)として扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の出資等(本投資法人の資本金等の額)に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記(i)における利益の配当と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻し額のうちみなし配当を上回る金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を各自算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の額の取扱いは、下記(iv)の投資口の譲渡の場合と同様となります。
      なお、出資の払戻しを受けた後の投資口の取得価額は、この出資の払戻しを受ける直前の投資口の取得価額から出資の払戻しに係る上記譲渡原価を控除した金額(注5)となります。
    3. 投資口の保有に係る税務
      法人投資主が保有する投資証券が、税務上の売買目的有価証券に該当する場合には、当該法人投資主の事業年度末において時価法により評価され、その評価損益は課税所得に影響を与えることになります。
    4. 投資口の譲渡に係る税務
      法人投資主が投資証券を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
      (注1) みなし配当の金額は次のように計算されます。なお、この金額は投資法人からお知らせします。
      「みなし配当の金額」= 出資の払戻し(資本の払戻し)額-
        投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額(資本金等の額)

      なお、上記「投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額(資本金等の額)」は下記のように計算されます。
      「投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額(資本金等の額)」=
          投資法人の出資の払戻し(資本の払戻し)により
       
      出資の払戻し(資本の払戻し)
      直前の投資法人の出資等の金額(資本金等の額)
      × 減少した資本剰余金の額(**) (***)
      投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)
       
        × 投資主の出資の払戻し(資本の払戻し)直前の
      払戻しに係る所有投資口数
      投資法人の払戻しに係る投資口総数
      (*) 前事業年度末から払戻しの直前までの間に資本金等の額が増加し又は減少した場合には、その増加額を加算した又は減少額を減算した金額となります。
      (**) 投資法人の出資の払戻し(資本の払戻し)により減少した資本剰余金の額が、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)を超える場合は、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)と同額とします。
      (***) この割合は、出資の払戻し(資本の払戻し)直前の投資法人の出資等の金額(資本金等の額)が零以下である場合は零とされ、出資の払戻し(資本の払戻し)直前の投資法人の出資等の金額(資本金等の額)が零を超え、かつ、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)が零以下である場合は1とされます。また、この割合に小数点3位未満の端数が生じるときは切上げとなります。
      (注2) 投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のとおり算定されます。
      「投資口の譲渡に係る収入金額」=出資の払戻し(資本の払戻し)額-みなし配当金額(注1)
      (注3) 投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。
          投資法人の出資の払戻し(資本の払戻し)により  
      出資の払戻し(資本の払戻し)
      直前の取得価額
      × 減少した資本剰余金の額(**) (***)
      投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)
      (*) 前事業年度末から払戻しの直前までの間に資本金等の額が増加しまたは減少した場合には、その増加額を加算したまたは減少額を減算した金額となります。
      (**) 投資法人の出資の払戻し(資本の払戻し)により減少した資本剰余金の額が、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)を超える場合は、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)と同額とします。
      (***) この割合は、出資の払戻し(資本の払戻し)直前の投資法人の出資等の金額(資本金等の額)が零以下である場合は零とされ、出資の払戻し(資本の払戻し)直前の投資法人の出資等の金額(資本金等の額)が零を超え、かつ、投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*)が零以下である場合は1とされます。また、この割合に小数点3位未満の端数が生じるときは切上げとなります。この割合に関しては、投資法人からお知らせすることになっております。
      (注4) 投資口の譲渡損益は次のように計算されます。
      「投資口の譲渡損益の額」=譲渡収入金額(注2)-譲渡原価の額(注3)
      (注5) 出資の払戻し(資本の払戻し)を受けた後の投資口の取得価額は、以下のようになります。
      「出資の払戻し(資本の払戻し)を受けた後の投資口の取得価額」=
      出資の払戻し(資本の払戻し)を受ける直前の投資口の取得価額 - 譲渡原価の額(注3)

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