有価証券報告書提出日(2008年5月26日)現在、投資主が投信法及び本投資法人の規約により有する主な権利の内容及び行使手続の概要は以下のとおりです。
- 投資口の処分権
投資主は投資口を自由に譲渡することができます。なお、投資口を譲渡するには、投資証券を交付しなければなりません。 - 投資証券交付請求権及び不所持請求権
投資主は、本投資法人が投資口を発行した日以後遅滞なく、当該投資口に係る投資証券の交付を受けることができます。また、投資主は、投資証券の不所持を申し出ることもできます。 - 金銭分配請求権
投資主は、投信法及び本投資法人の規約に定められた金銭の分配方針に従って作成され、役員会の承認を得た金銭の分配に係る計算書に従い、金銭の分配を受ける権利を有しています。毎決算日における最終の投資主名簿に記載され又は記録されている投資主又は登録投資口質権者をもって、その決算期間に関する金銭の分配を受ける権利を行使することができる者とします。 - 残余財産分配請求権
本投資法人が解散し清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じて残余財産の分配を受ける権利を有しています。ただし、本投資法人は、投資主(証券保管振替制度による実質投資主を含みます。)の請求による投資口の払戻しは行いません。 - 議決権
投信法又は本投資法人の規約により定められる一定の事項は、投資主より構成される投資主総会で決議されます。投資主は、その有する投資口1口につき1個の議決権を有します。投資主総会においては、原則として発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって決議されますが、規約の変更その他一定の重要事項に関しては、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって決議されなければなりません。
投資主総会において権利を行使することができる投資主は、本投資法人が、役員会の決議を経て法令に従い、公告にて定められる基準日現在の最終の投資主名簿(実質投資主名簿を含みます。)に記載され、又は記録されている投資主(又は、投資主総会が決算期から3箇月以内であれば当該決算期の最終の投資主名簿上の投資主)とします。
投資主は、投資主総会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です。また、投資主は、投資法人の承諾を得て、電磁的方法により議決権を行使することができます。さらに、投資主は、代理人によってその議決権を行使することができます。ただし、投資主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は本投資法人の投資主に限られます。これらの方法にかかわらず、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなされます。
- その他投資主総会に関する権利
発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を6箇月前から引続き有する投資主は、執行役員に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができます。
発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を6箇月前から引続き有する投資主は、執行役員に対して、投資主総会の日の8週間前までに一定の事項を総会の目的とすることを請求することができます。ただし、その事項が総会の決議すべきものでない場合はこの限りではありません。
発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を6箇月前から引続き有する投資主は、投資主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、投資主総会に先立って検査役の選任を監督官庁に請求することができます。
投資主は、(1)招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反し、又は著しく不公正なとき、(2)決議の内容が規約に違反するとき、又は(3)決議について特別の利害関係を有する投資主が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときは、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます。また、投資主総会の決議が存在しない場合又は無効である場合には、それぞれ投資主総会の決議の不存在又は無効を確認する訴えを提起することができます。 - 代表訴訟提起権、違法行為差止請求権及び役員解任請求権
6箇月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して、書面にて役員の責任を追及する訴えを提起することを請求できるほか、執行役員が投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは規約に違反する行為をし又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人に回復することができない損害を生ずるおそれがあるときは、執行役員に対して、その行為を止めることを請求することができます。
役員は投資主総会の決議により解任することができますが、役員の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず、投資主総会において当該役員を解任する旨の議案が否決された場合には、発行済投資口の100分の3以上にあたる投資口を6箇月前から引き続き有する投資主は、当該投資主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができます。
投資主は新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の発行の効力が生じた日から6箇月以内に本投資法人に対して投資口の追加発行の無効の訴えを提起することができます。
投資主は本投資法人の合併がある場合で、その手続に瑕疵があったときは、本投資法人に対して合併の効力が生じた日から6箇月以内に合併無効の訴えを提起することができます。
投資主は本投資法人の設立手続に瑕疵があった場合には、本投資法人に対して本投資法人成立の日から2年以内に設立無効の訴えを提起することができます。 - 帳簿等閲覧請求権
投資主は執行役員に対し、会計帳簿及びこれらに関する資料の閲覧又は謄写を請求することができます。ただし、この場合においては、当該請求の理由を明らかにしなければなりません。
